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10月22日

1.あなたならどうする
☆事例研究

1.  [労働審判法セミナー」

平成22年4月1日施行。個別の労使紛争について、
裁判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有するものが事件を審理し、
調停が可能な場合は調停を行い、調停ができない場合でも、
事案の実情に即した解決を試みるという
新たな労使紛争解決手段を定めるものです。

1.労働審判手続きの主体
2.手続きの進行
3.迅速な審理
4.労働審判
5.訴訟手続きと連携
6.企業にとって必要な知識の整理